平成17年6月1日より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称、外来生物法)」が施行され、特定外来生物として指定された生物については、その飼育、培養、保管又は運搬、輸入、野外に放つこと、その他の取扱いについての規制が行われています。
これに伴い、特定外来生物を飼養等する場合は、飼養等許可申請書を提出し、許可を得ることが義務づけられました。申請の提出は、一般の方や民間企業・団体による飼養等の他、地方公共団体などの公的機関や幼稚園・小中高等学校などの教育機関が、学術研究や展示目的及び教育目的で飼養する場合も必要となります。
申請の様式や説明に関するHP ~環境省~